高額療養費制度について
通院中の患者様へ
限度額適用認定制度とは、「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとに1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口での支払額が、自己負担限度額までとなる制度です。
「限度額適用認定証」の交付は国民健康保険の方は各市区町村へ、社会保険の方は各保険者へ申請いただけます。
限度額適用認定証は、月初めの保険診療日までにご提示ください。
また、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される高額療養費制度もございます。
医療機関より請求された医療費の全額(3割)を支払ったうえで高額療養申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされます。
治療費が高額になることが予想される場合は、あらかじめ限度額適用認定証をご用意いただいた上でクリニックへご提示いただくと負担が軽減されます。
ぜひご利用ください。
※「限度額認定証」の提示につきましては画像をご確認下さい。